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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第二条 (定義)

平成十三年法律第五十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

  1. 主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者(以下この条において「酔客」という。)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
  2. 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
  3. 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。

2この法律において「自動車運転代行業者」とは、第四条の認定を受けて自動車運転代行業を営む者をいう。

3この法律において「利用者」とは、第一項に規定する役務であって自動車運転代行業として提供されるもの(以下「代行運転役務」という。)の提供を受ける酔客その他の者をいう。

4この法律において「運転代行業務」とは、代行運転自動車又は随伴用自動車を運転する業務をいう。

5この法律において「運転代行業務従事者」とは、運転代行業務に従事する者をいう。

6この法律において「代行運転自動車」とは、自動車運転代行業を営む者による代行運転役務の対象となっている自動車をいう。

7この法律において「随伴用自動車」とは、自動車運転代行業の用に供される自動車のうち、代行運転自動車の随伴に用いられるものをいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に自動車運転代行業を営んでいる者は、この法律の施行の日から三月を経過する日(その者がその日以前に第五条第一項の規定による申請書を提出した場合にあっては、同条第二項又は第三項の規定による通知がある日)までの間は、第四条の認定を受けないで、引き続き当該自動車運転代行業を営むことができる。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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