(認定)
第四条
自動車運転代行業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。
自動車運転代行業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律の施行前にした行為を理由とする自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二十三条第一項又は第二十五条第二項第二号の規定による自動車運転代行業の停止の命令については、なお従前の例による。