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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第五条 (認定手続)

平成十三年法律第五十七号法律
(認定手続)

第五条

前条の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  3. 第十二条に規定する措置
  4. 安全運転管理者等の氏名及び住所
  5. 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
  6. 随伴用自動車に関する事項であって政令で定めるもの

2公安委員会は、前項の申請書を提出した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、認定をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。

3公安委員会は、第一項の申請書を提出した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、認定を拒否する処分をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。

4公安委員会は、前二項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

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