条文くん法令検索 AIに質問する

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令 第一条 (申請書の添付書類)

平成十四年政令第二十六号政令
(申請書の添付書類)

第一条

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

  1. 第四条の認定を受けようとする者が個人である場合次に掲げる書類
    1. 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)が記載されたものに限る。次号ニにおいて同じ。)
    2. 第三条第五号に該当しない者であることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの
    3. 第二条第一項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)に関し民法(明治二十九年法律第八十九号)第六条第一項の規定により営業を許された未成年者にあっては、未成年者の登記事項証明書
    4. 第三条第六号ただし書の適用を受ける未成年者にあっては、法第二条第二項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。)の相続人であることを法定代理人が誓約する書面並びに法定代理人に係るイ及びロに掲げる書類(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人に係る次号イからホまでに掲げる書類)
    5. 第二条第六項に規定する代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が法第十二条の国土交通省令で定める基準に適合することを証する書類として国土交通省令で定めるもの
    6. 第三条第八号に規定する安全運転管理者等(以下単に「安全運転管理者等」という。)が法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法(第五条において「読替え後の道路交通法」という。)第七十四条の三第一項又は第四項の内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの
  2. 第四条の認定を受けようとする者が法人である場合次に掲げる書類
    1. 法人の登記事項証明書
    2. 定款又はこれに代わる書類
    3. 第三条第九号に規定する役員(以下この号において単に「役員」という。)の氏名及び住所を記載した名簿
    4. 役員の住民票の写し
    5. 役員に係る前号ロに掲げる書類
    6. 前号ホに掲げる書類
    7. 前号ヘに掲げる書類

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 16 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年十一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四の二まで
  2. 四の三
    第一条中地方税法施行令の目次の改正規定、同令第六条の十四第二項の改正規定、同令第六条の二十一の改正規定(同条第二項第一号に係る部分に限る。)、同令第九条の六の二第一項及び第九条の六の三第一項の改正規定、同令第九条の七第七項の改正規定(「百分の三・二」を「百分の一」に改める部分に限る。)、同条第二十九項の改正規定、同令第二章第二節中第三十五条の四の四の次に三条を加える改正規定、同章第七節を削る改正規定、同章第六節中第四十一条の次に一条を加える改正規定、同章第九節を削り、同章第八節を同章第七節とし、同節の次に一節を加える改正規定、同章第十節を同章第九節とする改正規定、同章第十一節を同章第十節とする改正規定、同令第四十八条の十二の二第一項及び第四十八条の十二の三第一項の改正規定、同令第四十八条の十三第八項及び第三十項の改正規定、同令第五十二条の十八の改正規定、同令第三章第二節の二中第五十二条の十八の次に五条を加える改正規定、同令第五十七条の二後段の改正規定、同令第五十七条の二の五の次に二条を加える改正規定並びに同令第五十八条の改正規定並びに同令附則第十五条の二の次に四条を加える改正規定、同令附則第三十二条の改正規定、同令附則第三十二条の二を削る改正規定及び同令附則第三十四条を削る改正規定並びに第九条並びに附則第三条、第七条第三項から第七項まで、第八条から第十条まで、第十六条、第十七条及び第十八条の規定令和元年十月一日
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条(地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三十年政令第百二十六号)第九条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定公布の日
(施行期日)
附則

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第一条(申請書の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令 目次 第二条(随伴用自動車に関する申請書の記載事項) →