(申請書の添付書類)
第二条
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第一条第一号ホの国土交通省令で定める書類は、第四条に定める基準に適合する損害賠償責任保険契約の締結を証する書類又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類とする。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第一条第一号ホの国土交通省令で定める書類は、第四条に定める基準に適合する損害賠償責任保険契約の締結を証する書類又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類とする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。