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国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第四条 (損害賠償措置の基準)

平成十四年国土交通省令第六十二号府省令
(損害賠償措置の基準)

第四条

法第十二条の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。

  1. 次に掲げる要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法(平成七年法律第百五号)に基づき損害賠償責任保険を営むことができる者と締結していること。
    1. 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。
    2. 自動車運転代行業者の法令違反が原因の事故について補償(代行運転自動車の損害を賠償することによって生ずる損失についての補償を除く。)が免責となっていないこと。
    3. 保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。
    4. 随伴用自動車の台数に応じて契約を締結する場合にあっては、すべての随伴用自動車の台数分の契約を締結すること。
    5. その他告示に定める要件に適合すること。
  2. 次に掲げる要件に適合する損害賠償責任共済契約を、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に基づき損害賠償責任共済の事業を行う事業協同組合その他の法律に基づき損害賠償責任共済の事業を行う者と締結していること。
    1. 前号イ、ロ、ニ及びホに掲げる要件に適合すること。
    2. 共済期間中の共済金支払額に制限がないこと。

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