(自動車運転代行業約款の記載事項) 第五条 法第十三条第二項第二号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一料金の収受又は払戻しに関する事項二代行運転役務の提供に関する事項三代行運転役務の提供の責任の始期及び終期四免責に関する事項五損害賠償に関する事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗