(自動車運転代行業約款の届出)
第六条
法第十三条第三項の規定により、自動車運転代行業約款の届出をしようとする者は、当該自動車運転代行業約款の実施予定期日の三十日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した自動車運転代行業約款設定(変更)届出書を当該自動車運転代行業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二設定又は変更をしようとする自動車運転代行業約款(変更の届出の場合にあっては、新旧の自動車運転代行業約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
- 三実施予定期日
- 四変更の届出の場合にあっては、変更を必要とする理由