条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第六条 (自動車運転代行業約款の届出)

平成十四年国土交通省令第六十二号府省令
(自動車運転代行業約款の届出)

第六条

法第十三条第三項の規定により、自動車運転代行業約款の届出をしようとする者は、当該自動車運転代行業約款の実施予定期日の三十日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した自動車運転代行業約款設定(変更)届出書を当該自動車運転代行業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 設定又は変更をしようとする自動車運転代行業約款(変更の届出の場合にあっては、新旧の自動車運転代行業約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
  3. 実施予定期日
  4. 変更の届出の場合にあっては、変更を必要とする理由

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第六条(自動車運転代行業約款の届出)について教えてください」と聞く
← 第五条(自動車運転代行業約款の記載事項) 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 目次 第七条(代行運転役務の提供の条件の説明) →