(代行運転役務の提供の条件の説明)
第七条
法第十五条の規定による代行運転役務の提供の条件の説明(以下この条において「説明」という。)は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
- 一代行運転役務を提供する自動車運転代行業者の氏名又は名称及び運転代行業務従事者の氏名
- 二法第十一条の規定により掲示した料金
- 三利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなるべき料金の概算額
- 四自動車運転代行業約款の概要
- 五随伴用自動車により旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に該当する行為はできないこと。
2説明は、口頭及び書面の交付により行うこととする。ただし、前項第三号に掲げる事項についての説明は口頭により行うことをもって足りる。
3利用者が提供を受けようとする代行運転役務の提供の条件を既に十分知っていることその他の事情により利用者の了解がある場合には、前項の規定にかかわらず、第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項についての説明を口頭又は書面の交付により行うことをもって足りる。