(随伴用自動車の表示等)
第八条
法第十七条第一項の国土交通省令で定める表示事項は、次の各号に掲げるものとし、それぞれの表示方法及び表示箇所は、告示で定める。
- 一自動車運転代行業者の名称又は記号
- 二認定を行った都道府県公安委員会の名称及び認定番号
- 三「代行」
- 四「随伴用自動車」
2前項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業の用に供する自動車を随伴用自動車として用いる場合にあっては、法第十七条第一項の国土交通省令で定める装置として、前項第二号及び第四号に掲げる表示事項を表示した表示板を告示で定めるところにより装着することをもって足りる。
3法第十七条第三項に定める国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一「タクシー」その他旅客自動車運送事業の用に供する自動車であると誤認させるおそれのある事項を随伴用自動車に表示し、又は当該事項を表示した表示板を装着してはならないこと(旅客自動車運送事業の用に供する自動車を随伴用自動車として用いる場合を除く。次号において同じ。)。
- 二随伴用自動車に表示灯を装着する場合にあっては、当該表示灯に「代行」の文字を見やすく表示すること(他の文字と併記するときにあっては、「代行」の文字を当該他の文字の大きさ以上の大きさで表示するものとする。)。
- 三旅客自動車運送事業の用に供する自動車を随伴用自動車として用いる場合にあっては、「代行」の文字を表示した表示板を掲出すること。