(利用者の利益の保護に関する指導)
第九条
法第十八条の規定による運転代行業務従事者に対する指導は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
- 一料金の収受方法
- 二自動車運転代行業約款の内容
- 三代行運転役務の提供の条件の説明方法
- 四随伴用自動車の表示等に関する事項
- 五
2自動車運転代行業者は、法第十八条の規定による運転代行業務従事者に対する指導を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。
- 一指導を行った者及び受けた者の氏名
- 二指導を行った日時
- 三指導を行った場所
- 四指導内容