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国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十条 (帳簿の備付け)

平成十四年国土交通省令第六十二号府省令
(帳簿の備付け)

第十条

法第二十条第二項の国土交通省令で定める帳簿は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる事項を記載した苦情の処理に関する帳簿
    1. 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先並びに苦情の内容
    2. 原因究明の結果
    3. 苦情に対する弁明の内容
    4. 改善措置
    5. 苦情処理を担当した者
  2. 前条第二項の規定に基づき作成した帳簿
  3. 次に掲げる事項を運転代行業務従事者ごとに記載した帳簿
    1. 運転代行業務従事者の氏名
    2. 利用者に提供した代行運転役務ごとの次に掲げる事項
  4. 運転代行業務従事者の氏名を記載し、かつ、名簿作成前六月以内に撮影した単独、無帽、正面、無背景の縦三・〇センチメートル以上、横二・四センチメートル以上の大きさの写真を貼り付けた運転代行業務従事者の名簿

2前項第一号から第三号に掲げる帳簿は、その作成の日から二年間、前項第四号に掲げる帳簿は、当該運転代行業務従事者が運転代行業務従事者でなくなった日から二年間保存しておかなければならない。

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