(帳簿の備付け)
第十条
法第二十条第二項の国土交通省令で定める帳簿は、次の各号に掲げるものとする。
- 一次に掲げる事項を記載した苦情の処理に関する帳簿
- イ苦情を申し出た者の氏名及び連絡先並びに苦情の内容
- ロ原因究明の結果
- ハ苦情に対する弁明の内容
- ニ改善措置
- ホ苦情処理を担当した者
- イ
- 二前条第二項の規定に基づき作成した帳簿
- 三次に掲げる事項を運転代行業務従事者ごとに記載した帳簿
- イ運転代行業務従事者の氏名
- ロ利用者に提供した代行運転役務ごとの次に掲げる事項
- イ
- 四運転代行業務従事者の氏名を記載し、かつ、名簿作成前六月以内に撮影した単独、無帽、正面、無背景の縦三・〇センチメートル以上、横二・四センチメートル以上の大きさの写真を貼り付けた運転代行業務従事者の名簿
2前項第一号から第三号に掲げる帳簿は、その作成の日から二年間、前項第四号に掲げる帳簿は、当該運転代行業務従事者が運転代行業務従事者でなくなった日から二年間保存しておかなければならない。