条文くん法令検索 AIに質問する

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第二十条 (帳簿等の備付け)

平成十三年法律第五十七号法律
(帳簿等の備付け)

第二十条

自動車運転代行業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、その運転代行業務従事者の名簿その他のその者による自動車の運転に関する帳簿又は書類で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。

2前項に規定するもののほか、自動車運転代行業者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿その他の代行運転役務の提供に関する帳簿又は書類で国土交通省令で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二十条(帳簿等の備付け)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(道路交通法の規定の読替え適用等) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 目次 第二十一条(報告及び立入検査) →