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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第二十二条 (指示)

平成十三年法律第五十七号法律
(指示)

第二十二条

公安委員会は、自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定(次項に規定するものを除く。次条第一項並びに第二十五条第二項第一号及び第二号において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し、特定道路交通法令(第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法の規定(同法第七十四条の三(第五項を除く。)及び第七十五条第一項(第五号及び第六号を除く。)に係るものに限る。)並びにこれらの規定に基づく命令の規定をいう。次条第一項並びに第二十五条第二項第一号及び第二号において同じ。)に違反し、若しくは第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合において、公安委員会は、国土交通大臣に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。

2国土交通大臣は、自動車運転代行業者又はその運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定(第十一条第十二条第十三条第一項から第三項まで及び第五項、第十五条第十七条第十八条第二十条第二項並びに前条第二項に係るものに限る。次条第二項において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し道路運送法第四条第一項第四十三条第一項若しくは第七十八条の規定に違反した場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合において、国土交通大臣は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。

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