第五条
法第二十三条第一項の政令で定める基準は、次項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
- 一自動車運転代行業者が次のいずれかに該当したときは、それぞれ次に定める点数が、次号に規定する累積点数の算出の基礎として、当該自動車運転代行業者に付されるものとする。
- イ法第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十五条第二項第一号の規定による指示に違反したとき二点
- ロ法第二条第四項に規定する運転代行業務(以下単に「運転代行業務」という。)に関し読替え後の道路交通法第二十二条の二第一項又は第六十六条の二第一項の規定による指示に違反したとき一点
- ハ法第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十五条第二項第一号の規定による指示を受けるに至った場合において、当該指示の理由が、当該自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは法第二条第五項に規定する運転代行業務従事者により次の表行為の欄に掲げる行為がされたことであるとき次の表行為の欄の区分に応じ、同表点数の欄に定める点数
- イ
- 二都道府県公安委員会は、自動車運転代行業者について次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その都度、当該事由が生じた日(ロに掲げる事由が生じたときにあっては法第二十二条第二項の規定による指示に違反した日とし、ニ、ホ又はヘに掲げる事由が生じたときにあってはそれぞれに規定する行為で直近のものがあった日とする。)から起算して過去二年以内に行われた法第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条第二項第一号の規定による指示に違反する行為、運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第二十二条の二第一項若しくは第六十六条の二第一項の規定による指示に違反する行為又は自動車運転代行業者が法第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条第二項第一号の規定による指示を受けるに至った場合における当該指示の理由となった前号ハの表行為の欄に掲げる行為のそれぞれについて同号の規定により当該自動車運転代行業者に付された点数(当該自動車運転代行業者が当該期間内に法第二十三条第一項又は第二十五条第二項第二号の規定による命令を受けたことがある場合には、直近の当該命令後のものに限る。)を合算した点数(以下「累積点数」という。)を算出し、当該累積点数が次の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数以上であるときは、同表期間の欄に定める期間の範囲内において、自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。
- イ法第二十二条第一項又は第二十五条第二項第一号の規定による指示に違反したこと。
- ロ
- ハ運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第二十二条の二第一項又は第六十六条の二第一項の規定による指示に違反したこと。
- ニ前号ハの表一の項、三の項又は五の項行為の欄に掲げる行為があったことを理由とする法第二十二条第一項又は第二十五条第二項第一号の規定による指示を受けるに至ったこと。
- ホ前号ハの表二の項、四の項又は六の項行為の欄に掲げる行為があったことを理由とする法第二十三条第二項の規定による要請がされたこと。
- ヘホに掲げる事由が生じた場合のほか、前号ハの表二の項、四の項又は六の項行為の欄に掲げる行為があったことを理由とする指示をした旨の法第二十二条第二項の規定による通知がされたこと。
- イ
- 三自動車運転代行業者について前号イ、ハ又はニに掲げる事由が生じた場合において、累積点数が同号の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数未満であるときは、一月以内の期間、自動車運転代行業の停止を命ずることができる。
- 四自動車運転代行業者について第二号ロ又はホに掲げる事由が生じた場合において、累積点数が同号の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数未満であるときは、一月以内の期間、自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。
2法第二十三条第一項又は第二十五条第二項第二号の規定による命令の対象についての法第二十三条第一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一累積点数に係る行為のすべてが一の営業所に係るものである場合には、当該営業所における自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。
- 二前号に掲げる場合のほか、自動車運転代行業の停止を命ずる場合には、自動車運転代行業の全部の停止を命ずるものとする。