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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令 第四条 (道路交通法施行令の規定の読替え適用)

平成十四年政令第二十六号政令
(道路交通法施行令の規定の読替え適用)

第四条

自動車運転代行業者についての道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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