(道路交通法施行令の規定の読替え適用) 第四条 自動車運転代行業者についての道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗