(変更の届出)
第三条
法第八条第一項の政令で定める事項は、法第五条第一項各号に掲げる事項のうち変更に係る事項、変更の年月日及び変更の理由とする。
2法第八条第一項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五
法第八条第一項の政令で定める事項は、法第五条第一項各号に掲げる事項のうち変更に係る事項、変更の年月日及び変更の理由とする。
2法第八条第一項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。