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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第二十五条 (処分移送通知書の送付等)

平成十三年法律第五十七号法律
(処分移送通知書の送付等)

第二十五条

公安委員会は、自動車運転代行業を営む者に対し、第二十二条第一項の規定による指示又は第二十三条第一項若しくは前条第一項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る自動車運転代行業を営む者が主たる営業所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第二十二条第一項第二十三条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

  1. 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、又は運転代行業務に関し、特定道路交通法令に違反し、若しくは第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるとき当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示すること。
  2. 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第二十二条の二第一項若しくは第六十六条の二第一項の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が第二十二条第一項の規定による指示に違反した場合又は国土交通大臣から第二十三条第二項の規定による要請があった場合同条第一項の政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部又は一部の停止を命ずること。
  3. 前条第一項各号のいずれかに該当する者がある場合その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずること。

3第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第三条から第十四条まで、第二十一条、第二十三条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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