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国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則
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国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十六条 (処分移送通知書の様式)
平成十四年国家公安委員会規則第十一号
規則
(処分移送通知書の様式)
第十六条
法
第二十五条第一項
の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、
別記様式第六号
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第25条
別記様式第六号
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