第十五条 前条第一号に規定する名簿は、当該名簿に係る運転代行業務従事者が退職した後においても、その退職の日から二年間は、備えておかなければならない。2前条第三号に規定する乗務記録は、最後に記載した日から二年間は、備えておかなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗