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国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十五条

平成十四年国家公安委員会規則第十一号規則

第十五条

前条第一号に規定する名簿は、当該名簿に係る運転代行業務従事者が退職した後においても、その退職の日から二年間は、備えておかなければならない。

2前条第三号に規定する乗務記録は、最後に記載した日から二年間は、備えておかなければならない。

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