条文くん法令検索 AIに質問する

国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十四条 (帳簿等の備付け)

平成十四年国家公安委員会規則第十一号規則
(帳簿等の備付け)

第十四条

第二十条第一項の国家公安委員会規則で定める帳簿又は書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 次の事項を記載した法第二条第五項に規定する運転代行業務従事者(以下「運転代行業務従事者」という。)の名簿
    1. 氏名、住所、生年月日及び運転代行業務従事者となった年月日
    2. 当該運転代行業務従事者が受けている運転免許の種類並びに当該運転免許に係る運転免許証の番号及び有効期間の末日又は免許情報記録(道路交通法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)の番号及び有効期間の末日
  2. 運転代行業務従事者が法第十四条第一項各号のいずれにも該当しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面
  3. 運転代行業務従事者ごとに次の事項を記載した乗務記録
    1. 氏名
    2. 始業及び終業の日時
    3. 第二条第三項に規定する利用者に提供した同項に規定する代行運転役務ごとに、次に掲げる事項
    4. 休憩又は仮眠をした場合には、その日時及び場所
    5. 道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故が発生した場合には、その日時及び場所並びに概要

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第十四条(帳簿等の備付け)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(代行運転自動車標識の様式) 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 目次 第十五条 →