(帳簿等の備付け)
第十四条
法第二十条第一項の国家公安委員会規則で定める帳簿又は書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一次の事項を記載した法第二条第五項に規定する運転代行業務従事者(以下「運転代行業務従事者」という。)の名簿
- イ氏名、住所、生年月日及び運転代行業務従事者となった年月日
- ロ当該運転代行業務従事者が受けている運転免許の種類並びに当該運転免許に係る運転免許証の番号及び有効期間の末日又は免許情報記録(道路交通法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)の番号及び有効期間の末日
- イ
- 二運転代行業務従事者が法第十四条第一項各号のいずれにも該当しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面
- 三