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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第十四条 (運転代行業務の従事制限)

平成十三年法律第五十七号法律
(運転代行業務の従事制限)

第十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、運転代行業務従事者となってはならない。

  1. 第三条第一号から第四号までのいずれかに該当する者
  2. 心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

2自動車運転代行業者は、前項各号のいずれかに該当する者を運転代行業務に従事させてはならない。

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