(運転代行業務の従事制限)
第十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、運転代行業務従事者となってはならない。
- 一第三条第一号から第四号までのいずれかに該当する者
- 二心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
2自動車運転代行業者は、前項各号のいずれかに該当する者を運転代行業務に従事させてはならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、運転代行業務従事者となってはならない。
2自動車運転代行業者は、前項各号のいずれかに該当する者を運転代行業務に従事させてはならない。