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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
平成十三年法律第五十七号
法律
· 条文 35 件 ·
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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(自動車運転代行業の要件)
第四条
(認定)
第五条
(認定手続)
第六条
(標識の掲示等)
第七条
(認定の取消し)
第八条
(変更の届出等)
第九条
(廃業等の届出)
第十条
(名義貸しの禁止)
第十一条
(料金の掲示等)
第十二条
(損害賠償措置を講ずべき義務)
第十三条
(自動車運転代行業約款)
第十四条
(運転代行業務の従事制限)
第十五条
(代行運転役務の提供の条件の説明)
第十六条
(代行運転自動車標識の表示)
第十七条
(随伴用自動車の表示等)
第十八条
(利用者の利益の保護に関する指導)
第十九条
(道路交通法の規定の読替え適用等)
第二十条
(帳簿等の備付け)
第二十一条
(報告及び立入検査)
第二十二条
(指示)
第二十三条
(営業の停止)
第二十四条
(営業の廃止)
第二十五条
(処分移送通知書の送付等)
第二十六条
(公安委員会と国土交通大臣との協力)
第二十七条
(方面公安委員会への権限の委任)
第二十八条
(都道府県が処理する事務)
第二十九条
(経過措置)
第三十条
(命令への委任)
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条