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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第二十七条 (方面公安委員会への権限の委任)
平成十三年法律第五十七号
法律
(方面公安委員会への権限の委任)
第二十七条
この法律に規定する道公安委員会の権限は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
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