条文くん法令検索 AIに質問する

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第二十八条 (都道府県が処理する事務)

平成十三年法律第五十七号法律
(都道府県が処理する事務)

第二十八条

この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二十八条(都道府県が処理する事務)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(方面公安委員会への権限の委任) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 目次 第二十九条(経過措置) →