条文くん法令検索 AIに質問する

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第二十九条

平成十三年法律第五十七号法律

第二十九条

この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二十九条について教えてください」と聞く
← 第二十八条(都道府県が処理する事務) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 目次 第三十条(命令への委任) →