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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第三十条 (命令への委任)

平成十三年法律第五十七号法律
(命令への委任)

第三十条

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令又は国家公安委員会規則で定める。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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