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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第二十六条 (公安委員会と国土交通大臣との協力)
平成十三年法律第五十七号
法律
(公安委員会と国土交通大臣との協力)
第二十六条
公安委員会及び国土交通大臣は、自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に関し、相互に協力するものとする。
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