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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第十六条 (代行運転自動車標識の表示)

平成十三年法律第五十七号法律
(代行運転自動車標識の表示)

第十六条

自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、代行運転自動車に国家公安委員会規則で定める様式の標識を表示しなければならない。

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