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国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則
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国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十三条 (代行運転自動車標識の様式)
平成十四年国家公安委員会規則第十一号
規則
(代行運転自動車標識の様式)
第十三条
法
第十六条
の国家公安委員会規則で定める様式は、
別記様式第五号
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第16条
別記様式第五号
(e-Gov)
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国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 目次
第十四条(帳簿等の備付け) →