(代行運転自動車標識の表示)
第十二条
法第十六条に規定する標識(以下この条において「代行運転自動車標識」という。)は、法第二条第六項に規定する代行運転自動車(以下単に「代行運転自動車」という。)の前面及び後面の地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に、それぞれ前方又は後方から見やすいように表示するものとする。ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認めるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面の見やすい箇所に掲示することをもってこれに代えることができる。