第三十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条第一項の申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
- 二第六条の規定に違反した者
- 三第八条第一項の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
- 四第九条第一項の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書に虚偽の記載をして提出した者
- 五第十一条の規定に違反した者
- 六第十三条第一項又は第五項の規定に違反した者
- 七第十三条第三項の規定による届出をしないで自動車運転代行業約款を掲示した者
- 八第十六条の規定に違反した者
- 九第十七条第一項又は第二項の規定に違反した者
- 十第二十条第一項若しくは第二項の帳簿若しくは書類を備え付けず、又はこれらに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
- 十一