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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第三十三条

平成十三年法律第五十七号法律

第三十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第一項の申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  2. 第六条の規定に違反した者
  3. 第八条第一項の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  4. 第九条第一項の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書に虚偽の記載をして提出した者
  5. 第十一条の規定に違反した者
  6. 第十三条第一項又は第五項の規定に違反した者
  7. 第十三条第三項の規定による届出をしないで自動車運転代行業約款を掲示した者
  8. 第十六条の規定に違反した者
  9. 第十七条第一項又は第二項の規定に違反した者
  10. 第二十条第一項若しくは第二項の帳簿若しくは書類を備え付けず、又はこれらに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
  11. 十一
    第二十一条第一項若しくは第二項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同条第一項若しくは第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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