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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第三十四条

平成十三年法律第五十七号法律

第三十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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