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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第三十五条

平成十三年法律第五十七号法律

第三十五条

第九条第二項の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書に虚偽の記載をして提出した者は、十万円以下の過料に処する。

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