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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第三十二条

平成十三年法律第五十七号法律

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第一項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第二項若しくは第三項の規定による通知を受ける前に自動車運転代行業を営んだ者
  2. 第十条の規定に違反して他人に自動車運転代行業を営ませた者
  3. 第十二条の規定に違反した者
  4. 第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者
  5. 偽りその他不正の手段により認定を受けた者

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