第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第五条第一項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第二項若しくは第三項の規定による通知を受ける前に自動車運転代行業を営んだ者二第十条の規定に違反して他人に自動車運転代行業を営ませた者三第十二条の規定に違反した者四第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者五偽りその他不正の手段により認定を受けた者 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗