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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第十条 (名義貸しの禁止)

平成十三年法律第五十七号法律
(名義貸しの禁止)

第十条

自動車運転代行業者は、自己の名義をもって、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。

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