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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第十条 (名義貸しの禁止)
平成十三年法律第五十七号
法律
(名義貸しの禁止)
第十条
自動車運転代行業者は、自己の名義をもって、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。
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この条文を参照している条文
第32条
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令 第5条
← 第九条(廃業等の届出)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 目次
第十一条(料金の掲示等) →