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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第十一条 (料金の掲示等)

平成十三年法律第五十七号法律
(料金の掲示等)

第十一条

自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、当該料金について、その営業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、第六条第一項に規定する国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

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