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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第十九条 (道路交通法の規定の読替え適用等)

平成十三年法律第五十七号法律
(道路交通法の規定の読替え適用等)

第十九条

自動車運転代行業者についての道路交通法の規定の適用については、同法第二十二条の二第一項第六十六条の二第一項第七十四条第一項及び第二項、第七十四条の三(第五項を除く。)、第七十五条第一項(第五号及び第六号を除く。)、第百十七条の二第二項第一号及び第二号、第百十七条の二の二第二項第百十八条第二項第三号第百十九条の二第百十九条の二の四第二項並びに第百十九条の三第二項第一号の規定に規定する車両(同法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。第四項において同じ。)及び自動車には代行運転自動車が含まれるものとするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項に規定するもののほか、代行運転自動車については、自動車運転代行業を営む者を代行運転自動車の使用者とみなして、道路交通法第七十五条第一項(第五号及び第六号を除く。)、第百十七条の二第二項第一号及び第二号、第百十七条の二の二第二項第百十八条第二項第三号並びに第百十九条の二の四第二項の規定を適用する。

3自動車運転代行業者が行う安全運転管理者等の選任及び解任については、道路交通法第七十四条の三第五項の規定は、適用しない。

4自動車運転代行業の用に供される車両(随伴用自動車を除く。)の運転者が行う第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為(道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為を除く。)については、第一項の規定により読み替えて適用される同法第七十五条第一項第七号及び第二項並びに第百十九条の三第二項第一号同法第五十一条の五第一項に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

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