条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法 第百十九条の三

昭和三十五年法律第百五号法律

第百十九条の三

次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第一項第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第二項若しくは第三項、第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)又は第四十九条の五(時間制限駐車区間における駐車の特例)後段の規定の違反となるような行為をした者(第四十九条の三第二項の規定の違反となるような行為をした者にあつては、次号に該当する者を除く。)
  2. 第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において、車両を駐車した時から第四十九条の三第二項の道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた者を除く。)
  3. 第四十七条(停車又は駐車の方法)又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為をした者

2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十一条の五(報告徴収等)第一項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
  2. 第百九条の三(交通情報の提供)第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第百九条の三(交通情報の提供)第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3過失により第一項第一号から第三号までの罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法第百十九条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第百十九条の二の四 道路交通法 目次 第百二十条 →