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道路交通法 第百二十三条

昭和三十五年法律第百五号法律

第百二十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百十七条第三項第百十七条の二第二項第百十七条の二の二第二項第百十七条の四第二項第百十七条の五第二項第百十八条第二項第百十九条第二項第百十九条の二から第百十九条の二の三まで、第百十九条の二の四第二項第百十九条の三第二項第百二十条第二項又は第百二十一条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

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