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道路交通法 第百二十三条の二

昭和三十五年法律第百五号法律

第百二十三条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第百四条の三(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)第二項第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十一項において準用する場合を含む。)又は第百九条(出頭命令)の規定による警察官の命令に従わなかつた者

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