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道路交通法 第百二十四条
昭和三十五年法律第百五号
法律
第百二十四条
この章の規定の適用については、この法律の規定中公安委員会とあるのは、
第百十四条
の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含むものとする。
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