条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法 第百十四条 (方面公安委員会への権限の委任)

昭和三十五年法律第百五号法律
(方面公安委員会への権限の委任)

第百十四条

この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。

e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法第百十四条(方面公安委員会への権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十三条の四(警察庁長官への権限の委任) 道路交通法 目次 第百十四条の二(公安委員会の事務の委任) →