条文くん法令検索 AIに質問する

交通安全対策特別交付金等に関する政令 第一条 (法附則第十六条第一項の政令で定める費用)

昭和五十八年政令第百四号政令
(法附則第十六条第一項の政令で定める費用)

第一条

道路交通法(以下「法」という。)附則第十六条第一項に規定する道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用(当該費用につき国の補助を受けた場合にあつては、当該補助に係る費用を除く。)とする。

  1. 都道府県公安委員会(法第百十四条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。第五号において同じ。)による次に掲げる施設の設置に要する費用
    1. 信号機、道路標識又は道路標示
    2. 交通管制センター(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項第一号ロに規定する交通管制センターをいう。)
  2. 地方公共団体による次に掲げる施設の設置でその管理する道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路及び法第二条第一項第一号に規定する道路(道路法第二条第一項に規定する道路を除く。)で総務大臣が関係行政機関の長と協議して定める基準に該当するものをいう。以下この条において同じ。)に係るものに要する費用
    1. 横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)
    2. 歩道、自転車道、自転車歩行者道、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路、他の車両の速度よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させることを目的とする車線(登坂車線を含む。)、中央帯、主として車両の停車の用に供することを目的とする道路の部分、待避所、路肩の改良若しくは視距を延長するための道路の改築により設けられる施設、道路標示若しくは区画線によつて区画された歩行者の用に供する道路の部分の路肩の整備により設けられる施設又は歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道を有しない道路において自動車を減速させて歩行者若しくは自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置若しくは自動車の通行の用に供する部分の幅員の縮小により設けられる施設で、緊急に交通の安全を確保する必要がある小区間において設置されるもの
    3. 交差点又はその付近における突角の切取り若しくは車道の拡幅により設けられる施設又は交通島
    4. 道路が鉄道(新設軌道を含む。)と交差する場合におけるその交差している道路の部分の舗装、拡幅又は勾配若しくは交差角の改良により設けられる施設
    5. 道路標識、柵、街灯、道路情報提供装置、道路上の若しくは道路に接する自動車駐車場、視線誘導標、他の車両若しくは歩行者を確認するための鏡(第六号において「道路反射鏡」という。)、地点標、区画線又は道路に接する自転車駐車場で、安全な交通を確保するためのもの
  3. 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第一項及び第二項の救急自動車の設置に要する費用
  4. 地方公共団体による交通安全教育の用に供する施設の設置に要する費用
  5. 都道府県公安委員会による道路標示の補修に要する費用
  6. 地方公共団体による道路反射鏡又は区画線の補修でその管理する道路に係るものに要する費用

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(施行期日等)
附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の交付金及び支出金から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。ただし、第九十二条第五項及び第六項の改正規定、第百七十八条第四項の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条及び第七条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「交通安全対策特別交付金等に関する政令第一条(法附則第十六条第一項の政令で定める費用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

交通安全対策特別交付金等に関する政令 目次 第二条(通告書送付費支出金相当額) →