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道路交通法 第十六条 (通則)

昭和三十五年法律第百五号法律
(通則)

第十六条

道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。

2この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽引する場合における当該牽引される車両は、その牽引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。

3この章の規定のうち交差点における交通に係る規定は、本線車道を通行している自動車については、適用しない。

4この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。

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(交通安全対策特別交付金)

国は、当分の間、交通安全対策の一環として、道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものに充てるため、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)を交付する。

2交付金の額は、第百二十八条第一項(第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により納付された反則金(第百二十九条第三項の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この条及び附則第十八条第一項において「反則金等」という。)に係る収入額に相当する金額に当該金額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額(次項第一号及び附則第十八条第一項において「反則金収入相当額等」という。)から次の各号に掲げる額の合算額を控除した額とする。

  1. 第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
  2. 第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用(次項第二号ロ及び附則第十九条において「通告書送付費」という。)に係る収入額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額(以下「通告書送付費支出金相当額」という。)
  3. 過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額

3毎年度分として交付すべき交付金の総額は、第一号に掲げる額(第二号に掲げる額を限度とする。)に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額とする。

  1. 前年度の二月から当該年度の一月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
    1. 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
    2. 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額
    3. 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
  2. 前年度の二月から当該年度の一月までの期間の収納に係る反則金等の収入見込額に当該額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
    1. 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金の見込額
    2. 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る通告書送付費に係る支出見込額
    3. 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金の見込額
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