(余裕金の預託)
第十一条
各特別会計において、支払上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
各特別会計において、支払上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。
第二十三条の規定によるほか、附則第四条第一項の規定による借入金又は同条第三項、附則第五条若しくは前条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金はそれぞれその借入れをした年度又はその繰入れをした年度における交付税特別会計の歳入とし、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律による地方特例交付金、道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金、同法第百二十九条第四項の規定による返還金、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金、過誤納に係る反則金等の返還金又は附則第四条第一項の規定による借入金の償還金及び利子はその支出をした年度における交付税特別会計の歳出とする。
2第二十三条の規定によるほか、前条第三項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れられた繰入金は、交付税特別会計の歳入とする。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
旧特別会計法に基づく貿易再保険特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
旧森林保険特別会計の平成二十六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2この法律の施行の際、旧森林保険特別会計に所属する権利及び義務のうち、附則第八条第一項各号に掲げるものは、一般会計に帰属するものとする。