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特別会計に関する法律施行令 第八十八条 (未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合における所管大臣の所掌区分)

平成十九年政令第百二十四号政令
(未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合における所管大臣の所掌区分)

第八十八条

法附則第二百三十五条第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、同会計の管理に関する事務は、次に定めるところにより行う。

  1. 財政融資資金勘定及び投資勘定に係る事務は、財務大臣が行うものとする。
  2. 特定国有財産整備経過勘定に係る事務は、次に定めるところにより行うものとする。
    1. 特定国有財産整備計画の実施による国有財産の取得及び処分に関する事務は、附則第六十三条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものする。
    2. イに規定する事務以外のもののうち、特定国有財産整備経過勘定に所属する資産の処分、予備費の管理、法第十一条の規定による余裕金の預託、法第十七条第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ、同条第二項の規定による一般会計への繰入れその他特定国有財産整備経過勘定に属する現金の受入れ又は支払及び特定国有財産整備経過勘定の全体の歳出に係る支払元受高の管理に関するものは、所管大臣が協議して定めるところにより財務大臣が行い、その他のものは、この政令に別段の定めがある場合を除き、財務大臣及び国土交通大臣が行うものとする。

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