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特別会計に関する法律施行令 第四十五条 (積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定)

平成十九年政令第百二十四号政令
(積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定)

第四十五条

第五十八条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、同条第一項の積立金の額から法第五十六条第一項の繰越利益の額を控除した額に法第五十四条第二号に掲げる当該年度の予定貸借対照表上の資産の合計額の千分の五十に相当する額を加えた金額に相当する金額とする。

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法附則第百四十条に規定する政令で定める経費の額については、第八十八条第四項の規定を準用する。

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