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特別会計に関する法律施行令 第四十四条 (繰越利益の貸借対照表における表示)

平成十九年政令第百二十四号政令
(繰越利益の貸借対照表における表示)

第四十四条

第五十六条第一項の繰越利益は、貸借対照表において、次に掲げるところにより区分して表示する。

  1. 当該年度末における財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の資産の合計額の千分の五十に相当する額(次号において「上限額」という。)以下の部分金利変動準備金
  2. 上限額を超える部分別途積立金

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(空港整備特別会計から港湾整備特別会計への繰入れ)

法附則第百三十九条に規定する政令で定める額は、港湾整備特別会計の港湾整備勘定における法第十一条の規定による余裕金の預託によって生ずる収入、同勘定の不用物品の売払いによる収入その他の附属雑収入のうち、法附則第百二十三条第三項第五号に規定する空港整備特別会計所属空港関係工事に関する事務費の財源に充てられるものとして国土交通大臣が財務大臣に協議して定める額とする。

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