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特別会計に関する法律施行令 第四十三条 (財政融資資金勘定及び財政融資資金に係る財務省の帳簿)

平成十九年政令第百二十四号政令
(財政融資資金勘定及び財政融資資金に係る財務省の帳簿)

第四十三条

財政投融資特別会計の財政融資資金勘定における第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「当該特別会計」とあるのは、「財政融資資金勘定に関する一切の計算並びに財政融資資金の受払い及び運用」とする。

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(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事等に係る工事別以外の区分の整理)

港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定における歳入及び歳出並びに資産及び負債に関する特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従った整理については、第八十九条第六項の規定を準用する。

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